>>432
区分所有法44条でなかったかな?
占有者の利害関係に〜なので部屋と駐車場をセットで区分所有者から賃借していた
だが規約変更で区分所有者以外は駐車場使っちゃダメなんて議案が出たら占有者=賃借人は困るでしょ
実際に使用収益してる人に意見を言う機会は与えなさいよなので
賃借人「なら代わりの駐車場探してくれるの?」「出ていけと言うなら費用負担は?」とかね
法はざっくり「こうしなさい」なんで問題を解くときは「これは占有者が使ってたら利害が関係することかな?」って考えなきゃかと