>>428
「区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。」
っていう管理規約の読み方がイマイチわからない
これは区分所有者が自分の部屋を他の人に貸し出したときは、(もともと区分所有者が持っていた)駐車場を使う権利はなくなって
この部屋を借りた人が改めて管理組合と利用契約を結んでね、って意味なんだろうか