>>415
管理費修繕費を納める義務があるのは区分所有者
他は占有者が区分所有者から借りた部屋や駐車場の使い方について規約や細則変更で不利益を被るかもしれないことだね
建物の部分でも管理人室や集会室は壁などで区分されている建物の部分で専有部分となり得るので規約共有部分として規約に定め登記をしないと対抗ができない