>>403
404さんも言ってますけど、
>専有部分ではない建物の部分=法定共用部分
ではなく、専有部分でない建物の部分→共用部分です。区分所有法2条4項ですね。


> 専有部分ではない建物の部分に規約共用部分となり得る物ってある?
専有部分でない建物の部分に「規約共用部分」はありますが、「規約共用部分になり得る物」はないかもしれませんが、その問題では「なり得る物」を聞いているのでしょうか?
「規約共用部分」と「規約共用部分となり得る部分」では意味が異なってきます。

専有部分であったけど規約により共用部分となった=規約共用部分=元専有部分→専有部分以外の建物の部分
≠規約共用部分になり得る部分←現在専有部分で集会場に使えそうな部分