専有部分ではない建物の部分(躯体やエントランスホール、外廊下、階段室、エレベータ室など)=法定共用部分
じゃないの?
早稲田の問題で、専有部分ではない建物の部分=共用部分で、更にそれには法定共用部分と規約共用部分があるって選択肢が正しいことになってるんだが
専有部分ではない建物の部分に規約共用部分となり得る物ってある?