【マン管】マンション管理士 218団地目
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0389マン管は5点オマケがあります (ワッチョイ 02ed-iGNt)
2019/11/14(木) 13:57:35.12ID:5A77/+g20A所有の雑居ビルは、消防法上の防火対象物であるが、非常口が設けられていないなど、消防法等の法令で定められた防火施設に不備があり、危険な状態にある。
しかし、その地域を管轄する消防署の署長Yは、Aに対して改善するよう行政指導を繰り返すのみで、消防法5条1項所定の必要な措置をなすべき旨の命令(「命令」という。)をすることなく、放置している。
こうした場合、行政手続法によれば、Yに対して、どのような者が、どのような行動をとることができるか。
また、これに対して、Yは、どのような対応をとるべきこととされているか。40字程度で記述しなさい。
(参照条文)
消防法 第5条第1項 (省略)
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