>>275
昨日の254です。
味方になってくれてありがとうございます。
しかしながら、貴殿の解釈はちょっと間違っています。
254にも書いてありますが、
売主の売りたいという意思表示と買主の買いたいという意思表示の合致により、当事者間で売買契約が成立し、不動産の移転が生じます。
これはあくまで当事者(売主と買主)の間で成立するということです。
で、これを赤の他人=第三者に対抗するには登記が必要ということです。
177条の文言では、「登記をしなければ、登記をしなければ、第三者に対抗することができない」となります。
で、この177条を解釈すると、「登記をしなければ、他人に主張することができない」ということになります。

つまり、「対抗することができない」と「主張することはできない」は同じ意味です。