>>272
この方が言いたいことが「契約成立で所有権は移転する。登記がなくても所有権は移転する。」という点に尽きると思います。
確かに「主張」と「対抗」を同じ意味で使うこともありますが、この文脈では異なった意味で使っています。
不法占有者だろうが、善意の第三者だろうが、登記がなくても自己の所有権を(みとめられるかはともかく)主張することはできるけれども、登記がなければ対抗できない(勝てない)、というような意味で使っています。

前所有者の所有、自己への売買契約があれば登記がなくても所有権の主張はできる、というのが「主張」の部分で、「対抗できない」というのは条文通りです。

確かにこの方の説明は強い部分があり、語弊もありますが、わからない方になんとか説明するためにオーバーに説明しているのだとしたら、そういう前提で読めば意味が伝わるんじゃないかな、と思います。