>>172
例外4なんだけど
敷地利用権は規約によらない限り分離処分できない(第22条)
分離処分できない敷地利用権の登記後は善意であっても無効を主張できない(第23条)

だから、敷地利用権を分離処分できるという規約がない時に限り敷地権の登記ができるんじゃないの?
んで登記後は善意でも無効を主張できない

敷地権ってのは分離処分をできないもので登記したものを指すし
表題部だから抵当権を書くところない