>>184
5月2日に抵当権設定契約成立、
登記されたのが5月4日

その前日に敷地権の登記がされているけど、抵当権の効力は敷地権におよばない、ってこと。

債務者が債務不履行で抵当権を実行されても、抵当権者が配当を受けられるのは建物のみの代金から。
敷地権(所有権、地上権)からも配当を受けたかったら後から、例えば5月5日に抵当権追加設定すればよい。
抵当権設定契約の時点では建物しかなかったわけだから、敷地権にまで抵当権の効力をおよぼすのはおかしいでしょ?