ん?てことは例えば
令和元年5月2日抵当権設定(5月4日登記)
は、5/2に登記申請⇒5/4登記って意味?
5/2って登記原因が生じたひだと思ったわ。だってそれが73条のテーマでもあるし
ここで申請日持ち出すのはねーわ(ノ∀`)