敷地権付区分建物になされた登記の効力が敷地権におよぶかおよばないか?
73条本文の場合
令和元年5月1日敷地権(5月1日登記)
令和元年5月2日所有権保存(5月2日登記)
令和元年5月3日抵当権設定(5月3日登記)
※5月3日の抵当権の効力は建物及び敷地権に及ぶ。

例外1
令和元年5月2日所有権保(5月2日登記)
令和元年5月3日抵当権設定(5月3日登記)
令和元年5月4日敷地権(5月4日登記)
※抵当権の効力は敷地権におよばない。

例外2
令和元年5月1日所有権保存(5月1日登記)
令和元年5月3日敷地権(5月3日登記)
令和元年5月2日所有権移転仮登記(5月4日登記)
※所有権移転仮登記の効力は敷地権におよばない。

例外3
令和元年5月1日所有権保存(5月1日登記)
令和元年5月3日敷地権(5月3日登記)
令和元年5月2日抵当権設定(5月4日登記)
※抵当権の効力は敷地権におよばない。

例外4
令和元年5月1日敷地権
令和元年5月2日所有権保存
令和元年5月3日抵当権設定
※73条本文と同じケースだが、規約により専有部分と敷地権を分離して処分できる場合は抵当権の効力が敷地権におよばない。