【マン管】マンション管理士 218団地目
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0162名無し検定1級さん (ワッチョイ 0775-qV4/)
2019/10/31(木) 09:36:04.69ID:UfQUmQ7x0区分建物とその土地は一体利用で分離処分出来ないという法律になり、一棟区分建物の表題登記がされると職権でその土地に敷地権の登記がされてしまうのだから、
通常は上物についた所有権や担保権が土地の敷地権についてなされた登記として効力を有しますよってのが原則。
土地の登記に影響しないパターン3つ
①原因発生→上物へ登記→敷地権登記
原因と上物への登記が 所有権・一般の先取特権・質権・抵当権の登記の場合で敷地権より前に登記されたもの
②原因発生→敷地権登記→上物へ登記
原因が所有権の仮登記・質権・抵当権の場合で、敷地権登記の前に原因が発生し、敷地権の登記の後に上物へ登記されたもの
③敷地権登記→原因発生→上物へ登記
分離処分が可能な場合に、敷地権登記の後に原因が発生し、敷地権の登記の後に上物へ登記されたもの
①は敷地権の概念が無い時代に建った区分建物について対象にしている。法律が後追いなので。
②は新築マンションではちょっと想像できないけど(上物という現物なしに権利登記出来ないと思う)、例えば敷地権の法律施行前後のことを考えれば、上物が出来たら登記する約束があって、登記するまえに敷地権が施行さrたみたいな場面かな??
③は敷地権が分離処分出来ないことを前提にしているのに、分離処分可能な登記をしたら意味がない。
じゃないかな。
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