肢4は貸主側の家賃請求権は可分債権で
借主側が賃借権を共有してるときの家賃支払い債務は不可分債務

借主側は家を分けて借りることができないので家賃は不可分債務
貸主側は持ち分に応じてしか家を使えないから可分債権
管理費は不可分債務、死んだ人の滞納管理費は可分債務
死亡後、遺産分割までの間は共有物