>>58
かなり今更ですが、規約の解説書によれば、当該条項の趣旨としては、
同条二項で規約原本を保管することとされているが、「規約原本」とは同条一項記載のとおり「区分所有者全員が記名押印した規約」(当初の規約)であり、
改正がある場合には規約原本をみても最新の規約の内容がわからず、(議事録を追っていかなければならないので)わかりにくいので、最新の規約の内容を記載した書面を作成し保管する、
ということのようです。
理事長の署名押印の部分は、
ただ最新の規約を記載しただけの書面だとWordで作成したものを打ち出した紙ぺらなので、奥書をしろ
ってことかと。
「その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないこと」の部分は「現に効力がある内容と相違ないこと」とかの方が分かりやすいですが、厳格な記載をするとこうなるんですかね。