27.h25,33の4(最判平成11年2月23日)
28.アは契約自由の原則を知っていれば正しいと分かるがイ、エの過去問が見当たらないので2択
29.エh20,30の2 仮登記に対抗力はない イ、オの二択になるが
イh28,28の4無権代理人の本人単独相続(最判昭和48年7月3日)で妥当でないと分かるので肢を切れる
30.関連知識としてh26、30抵当権者の物上代位権、「買戻代金債権」そのままは見当たらなかった
31.h4、30の2 (民法491条1項)弁済の充当
32.使用貸借と賃貸借の比較、条文問題
33.捨問。問題文を読まずに選択肢を選んで次の問題に取り掛かるべき
34.エはh15、5の2調停前置主義を知っていれば誤りと分かる、有責配偶者からの離婚請求を認めた「最判昭62.9.2」
を知っていれば正解にたどり着ける
35.後見監督人の欠格事由(民法850条)条文問題