【2019】令和元年度行政書士試験 part7
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0830名無し検定1級さん (ワッチョイ a5de-3+Px)
2019/09/21(土) 13:06:42.06ID:T/UZbor409.h15、3h18、8の1、(建築基準法65条と民法234条1項)の関係
10.h20、19
11.不利益処分については、標準処理期間にかかわる規定を設けていない
12.行政指導(行政手続法32条〜36条の2)
13.行政手続法40条2項 意見公募手続の特例
14.h28,1、2 行政不服審査法9条 不作為審査請求と審理員
15.エ h19,14の5 h22、14改3からアは誤りと分かるのでオが正しいと分かる
16.イh29、16の4 行政不服審査法26条 ウh11,49改オ
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