>>630
矛盾?かどうかは別として

186条は自主占有についての推定だよ
だから短期の取得時効を主張する場合、主張する者が無過失であることを自分で立証しなきゃならない
188条は外観についての推定
Bさんの待ってる動産をCさんが買い取った、でも実はAさんの所有物だった
そんな時、CさんがBの所有物と勘違いするのは仕方のない事だから、CさんがBの所有物と考えた事は無過失って事にしてあげましょうって意味
もちろんこの場合でも、Bさん自身が、自分は無過失だと主張するには立証が必要(186条に無過失の推定がないから)