前スレで
○×問題

審理員が職権で、必要な場所につき検証をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を審査請求人及び参加人に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。

って言ってた人へ。

答え出たわ
請求人が申し立てた検証には立会ができるけど、職権のやつには無理みたい
条文を反対解釈するみたい