不動産の時効取得について
一度目の時効完成後の時効取得は譲受人に対抗するのに登記が必要なのに対して
その後さらに二度目の時効期間と占有で再度時効した時には登記は不要だけどこれはどういうロジックなの

一度目の時効取得と二度目の時効取得に違いがあるの
試験には関係ないけど気になったから