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【2019】令和元年度行政書士試験 part7
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0324
名無し検定1級さん
(ワッチョイ 459e-V6Qa)
2019/09/08(日) 16:58:24.11
ID:wRi8jEJQ0
不動産の時効取得について
一度目の時効完成後の時効取得は譲受人に対抗するのに登記が必要なのに対して
その後さらに二度目の時効期間と占有で再度時効した時には登記は不要だけどこれはどういうロジックなの
一度目の時効取得と二度目の時効取得に違いがあるの
試験には関係ないけど気になったから
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