司法書士法施行規則第18条の2

<第1項>
法第16条第2項に規定する法務省令で定める場合は、当該司法書士が精神の機能の障害を有する状態となり
司法書士の業務の継続が著しく困難となった場合又は2年以上の休養を要することとなった場合とする

<第2項>
法第16条第2項に規定する届出は、その旨を記載した届出書に、
病名、障害の程度、病院、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した
医師の診断書を添付して行わなければならない



明日から施行だよん