(=´∀`)司法書士試験受験生が雑談するスレッド part33(*^o^*)
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0864名無し検定1級さん
2019/09/13(金) 13:34:28.27ID:uzNria1d<第1項>
法第16条第2項に規定する法務省令で定める場合は、当該司法書士が精神の機能の障害を有する状態となり
司法書士の業務の継続が著しく困難となった場合又は2年以上の休養を要することとなった場合とする
<第2項>
法第16条第2項に規定する届出は、その旨を記載した届出書に、
病名、障害の程度、病院、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した
医師の診断書を添付して行わなければならない
明日から施行だよん
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