>>63
151ページコラムの「差押えと相殺」は改正民法の話です。

「しかし、その規定(民法511条2項本文)には、上記の2にあたる条項(民法469条2項2号)がない」という意味です。

民法469条2項2号は、将来債権の譲渡人と債務者との取引の継続を想定していますが、
差押え後に差押債務者と第三債務者との取引が従来どおり継続することは想定しがたいので、
民法511条2項本文には、民法469条2項2号に対応する規定が設けられませんでした。

初学者ではなく、現行民法で学習された経験がおありなら、「一刀両断」も購入されたほうがよいと思われます。
「一刀両断」の137ページ10行目です。