>>440
昭和44年5月27日の判例でCの登記有無は関係ないことになってるから、
Cに登記があってBに登記がなくても、Cが悪意で94条2項類推適用がなされないときは、CはBに対抗できないんだな。
なんせA単独所有登記は共有名義でない時点で無効登記なんだから。