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(=´∀`)司法書士試験受験生が雑談するスレッド part33(*^o^*)
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0441
名無し検定1級さん
2019/09/05(木) 15:28:34.72
ID:Xwk7Qfv2
>>440
昭和44年5月27日の判例でCの登記有無は関係ないことになってるから、
Cに登記があってBに登記がなくても、Cが悪意で94条2項類推適用がなされないときは、CはBに対抗できないんだな。
なんせA単独所有登記は共有名義でない時点で無効登記なんだから。
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