(=´∀`)司法書士試験受験生が雑談するスレッド part33(*^o^*)
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0377名無し検定1級さん
2019/09/05(木) 05:13:03.41ID:Xwk7Qfv2・ (甲不動産はAとBの共有)
・AとBの合意に基づいて
A単独所有の登記が経由された場合
Cは94条2項「類推適用」により、善意の第三者に当たるんじゃないかい?
Cが94条2項「類推適用」により保護されるなら、Cは善意だろうよ。
Cが悪意なら、そもそもBに所有権登記があろうとなかろうと、Cは94条2項「類推適用」によっては保護されないわけだから、
Bに対して対抗できないわな。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています