>>376
・ (甲不動産はAとBの共有)
・AとBの合意に基づいて
A単独所有の登記が経由された場合

Cは94条2項「類推適用」により、善意の第三者に当たるんじゃないかい?
Cが94条2項「類推適用」により保護されるなら、Cは善意だろうよ。
Cが悪意なら、そもそもBに所有権登記があろうとなかろうと、Cは94条2項「類推適用」によっては保護されないわけだから、
Bに対して対抗できないわな。