【宅建士】宅地建物取引士664 【ラスト2ヶ月】
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0783名無し検定1級さん
2019/09/08(日) 23:32:50.85ID:QLYm4CtO2012年の所得税の過去問改題で
【問】平成30年中に個人が居住用財産を譲渡した場合における譲渡所得の課税について
【肢】【問題】
平成31年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除(租税特別措置法第 33条の4第1項)の適用を受ける場合であっても、
特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(同法第31条の3第1項)を 適用することができる。
が○なのですが所有期間の基準は譲渡した年の1月1日なので平成30年の1月1日に10年を超えていないといけないのではないですか?
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