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司法書士試験テキスト・参考書・問題集スレ part62
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0537
名無し検定1級さん
2019/09/20(金) 18:19:19.38
ID:vBfOwfCv
と偉そうなこと言って申し訳ない
改正民法の468条二項の意味がよくわからないんだけど対抗要件具備時を催告から相当期間もしくは供託のときに読み変えるってどうしてこんな規定があってどういう意味か教えて下さいm(_ _)m
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