【宅建士】宅地建物取引士663 【8月の空に合格を誓え!!!】
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0980名無し検定1級さん
2019/08/29(木) 14:08:41.54ID:dQyiFKif平成30年度第30問
抵当権の効力に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
1 抵当権の効力は抵当不動産の従物にも及ぶが、抵当不動産とは別個に従物について対抗要件を具備しなければ、
その旨を第三者に対して対抗することができない。
2 借地上の建物に抵当権が設定された場合において、その建物の抵当権の効力は、特段の合意がない限り借地権には及ばない。
3 買戻特約付売買の買主が目的不動産について買主の債権者のために抵当権を設定し、その旨の登記がなされたところ、
その後、売主が買戻権を行使した場合、買主が売主に対して有する買戻代金債権につき、上記抵当権者は物上代位権を行使することができる。
4 抵当不動産が転貸された場合、抵当権者は、原則として、転貸料債権(転貸賃料請求権)に対しでも物上代位権を行使することができる。
5 抵当権者が、被担保債権について利息および遅延損害金を請求する権利を有するときは、
抵当権者は、原則として、それらの全額について優先弁済権を行使することができる。
なるほど。
確かに宅建の抵当権のほうが4択だけど難しいね。
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