罰金じゃなかった執行猶予
2012年の問26
免許を受けようとするA社に、刑法204条(傷害)の罪により懲役1年(刑の全部執行猶予2年)の
刑に処せられ、その執行猶予期間を満了した者が役員として在籍している場合、その満了の日から
5年を経過していなくてもA社は免許をうけることが出来る

これが正解になってる
執行猶予は欠格事由にならない
罰金より重いと思うんだが