「Aの所有する土地(価額1億7,000万円)とBの所有する土地(価額2億円)とを交換し,AはBに差額3,000万円支払う」旨を記載した土地交換契約書を作成した場合,印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は,2億円である。

え!?交換差金3000万円に印紙税なんじゃないのこれ