登記には公信力が無い 登記を備えた方が対抗出来る 登記名義人が所有者とは限らない もうさっぱり解らなくなって、そういうもんかと解ったフリして進めてしまったけど、実際の売買において真の所有者だとどう証明すればいいんでしょうか?
この辺が解ったフリで進めてるので、抵当権辺りがぐちゃぐちゃです。
スッキリできる答えをお持ちの方、ご教示ください