×の想定で出してみた
申し立てで検証するときは規定があるけど、職権で検証するときはその規定から外れるように見えたので
本当かな?

申し立てが契機で答えが○の練習問題を解いたんだけど、
職権の場合はどうなんだろうと疑問に思って出題

第三五条 審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。
2 審理員は、審査請求人又は参加人の申立てにより前項の検証をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を当該申立てをした者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。