【2019】令和元年度行政書士試験 part6
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0833名無し検定1級さん (ワッチョイ 15e9-db+i)
2019/08/26(月) 18:41:02.01ID:SxJLfefl0考え方によるけどそういう考えもある。
費用償還請求権が発生している場合には転用物訴権は認めない、
債権者代位の可否だけ検討、と考える立場で結構有力。
この考えの背景には債務者の第三債務者に対する債権行使という構成を取る場合には
債務者のその他の債権者との関係では債権者平等の関係に立つのに
債務者をすっ飛ばして、不当利得による請求をダイレクトに認めた場合には
債務者のその他の債権者に優先することになってしまうが、
これでは明文なき先取特権(の物上代位行使)を認めるようなことになるという問題意識がある。
ごちゃごちゃ言われてもわからないなら、債務者の他の債権者が費用償還請求権を差押えた場合、
転用物訴権の不当利得返還請求権を認めるとしたら、その両者の関係はどうなるのだろうか?
と考えてみると感覚的に問題点がわかるかもしれない。
もちろん転用物訴権を認める立場もあるよ。
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