【2019】令和元年度行政書士試験 part6
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0817名無し検定1級さん (ワッチョイ 15e9-db+i)
2019/08/26(月) 12:23:35.06ID:SxJLfefl0とりあえず単純に要件を満たせば債権者代位権の行使ができると考えておいて問題はないと思う。
(歯切れの悪い表現になるのは、賃借人は現実の出捐をしてないから
償還請求権は発生してないと考え、債権者代位は行使できないとし、
650U類推で請求することになると構成する学者がいるから)
また債権者代位権(または代弁済請求権類推)の行使が可能な場合にも、
転用物訴権での不当利得返還請求ができるかは判例の射程外で
学説上も議論があるので不当利得返還請求ができると安易に考えてはいけない。
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