【2019】令和元年度行政書士試験 part6
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0800名無し検定1級さん (ワッチョイ 0ded-z2kt)
2019/08/25(日) 22:13:33.40ID:vGxBKQDY0その後賃借人が無資力になって修理の請負代金を払ってもらえない。
この場合、修理業者は、賃貸人が修理は賃借人が負担してね、その代わり賃料は安くしとくよとかの事情があって、賃貸人が対価関係なしに利得を受けたといえない場合以外は、不当利得返還請求ができるでしょ。転用物訴権ってやつだよね。
この他に、債権者代位権に基づいて、賃借人に対する修理代金債権を被保全債権として、賃借人の賃貸人への必要費償還請求権を代位行使できない?
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