審査請求ができる期間が処分または裁決があったことを「知った翌日」から3ヶ月なのに対して取消訴訟とかがてきる期間が処分または裁決があったことを「知った日」から6ヶ月だけどなぜ審査請求は翌日からで取消訴訟とかはその日からなのか説明できる人いる?