【2019】令和元年度行政書士試験 part6
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0191名無し検定1級さん (ワッチョイ 9177-k/2k)
2019/08/12(月) 03:14:33.45ID:wbbxLdpY0民法第162条第2項「短期取得時効」(10年)の要件
1.所有の意思をもった占有である事(自主占有)
2.平穏
3.公然
4.善意
5.無過失
民法第186条
第1項 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
186条第1項によって1.2.3.4は推定されるが5.無過失は推定されない
だから問題文の
占有者が所有の意思をもって、平穏かつ公然に、善意・『無過失』で占有していることが推定され、
の部分が誤り、「無過失」は推定されない
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