ちょっと質問いい?

> 借地借家法第23条第1項の事業用定期借地権の設定の登記については、借地権設定の登記の目的の記録は「借地借家法第23条第1項の建物所有」とし、特約は「借地借家法第23条第1項の特約」とする。

この特約って任意だから、せずに目的だけ書いて登記できるの?
なんか受験本読んでるとセットで書かなきゃ駄目みたいに読めるんだけど