>>87
改正前とまったく同じです。
売買契約において、あらかじめ抵当権付きであることを考慮して売買代金が決定されている場合には577条1項が適用されないが、
抵当権付きであることを考慮しないで売買代金が決定されている場合には577条1項が適用される、というだけです。