すごい基本的なことでここで聞くのも申し訳無いのですが、
無権代理人に対して履行または損害賠償を請求する場合に無権代理人が悪意の場合は相手方に過失があっても請求が可能になったけど、
表見代理の成立については相変わらず善意無過失が条件ですよね?