非債弁済あたりと、からませて択一で出そうだなって、思って。
自然債務は、強制力はないけど、債務としては存在してるんだよね。
だから弁済しても、その弁済は有効で不当利得の対象にはならない。
で、OK?
で、消滅時効にかかった債務を弁済した場合、自然債務だから、非債弁済ではない。
この時の債務って、仮に債務者が時効の援用をしていた場合、どうなるの?