>>163
改正民法の仮差押えや仮処分は時効の完成猶予の効力のみが認められるにすぎないことが確定したのだから
時効の更新事由の効力が消滅した以上、文言に解釈余地はないだろう
なんせ条文自体が時効の完成猶予の効力のみが認められるにすぎないと改正したわけだから