(=´∀`)司法書士試験受験生が雑談するスレッド part31(*^o^*)
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0110名無し検定1級さん
2019/08/01(木) 17:08:27.39ID:PWkFjQ28多分577条だけをみて解釈しようとしているから納得できないんだと思う。
民法570条を理解してみよう。
577条の解釈については全て >>105 に記載されている通りです。
例えば1000万で甲土地を購入して、契約内容に適合していない500万の抵当権があったとしよう。
その場合において買主は抵当権消滅請求を500万円で要求し、これが売主によって受理された場合は1000万から570条の適用により、抵当権消滅請求に掛かった費用の500万が実質控除されるので甲土地の支払い代金は500万円でよくなるわけだ
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