>>103
多分577条だけをみて解釈しようとしているから納得できないんだと思う。
民法570条を理解してみよう。

577条の解釈については全て >>105 に記載されている通りです。

例えば1000万で甲土地を購入して、契約内容に適合していない500万の抵当権があったとしよう。
その場合において買主は抵当権消滅請求を500万円で要求し、これが売主によって受理された場合は1000万から570条の適用により、抵当権消滅請求に掛かった費用の500万が実質控除されるので甲土地の支払い代金は500万円でよくなるわけだ