(=´∀`)司法書士試験受験生が雑談するスレッド part31(*^o^*)
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0105名無し検定1級さん
2019/08/01(木) 16:46:58.91ID:KNXaKfXJ売主自身が抵当権消滅請求をするのではなく、買主がさっさと抵当権消滅請求をするように売主が買主に対して「請求」することができる、ということです。
もし、この577条1項後段の規定がないと、売主は買主から売買代金をもらえないうえに、
買主は抵当権消滅請求をずっとしないわけですから、
事実上、買主は売主にも抵当権者にもお金を支払わずに無料で抵当不動産を取得できてしまうわけです。
そこで、売主は買主に対してさっさと抵当権消滅請求をするか、売買代金を供託するように「請求」することができるわけです。
売主から「請求」されたのに、もし、買主が遅滞なく抵当権消滅請求をせず、かつ、売買代金の供託もしなかったときは、
買主は577条1項前段の代金支払拒絶権を喪失することになりますから、
売主は買主に対してただちに売買代金を支払うように請求することができるようになるわけですね。
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