>>76
下級審判決は、3つの宅建業者が重要事項説明「義務」を負うとしている。
けど、実際にその重要事項説明「義務」を履行するのは、1つの宅建業者が代表して重要事項説明をするだけでよい。
ただし、その場合に過誤があった場合、残りの2つの宅建業者もすべて連帯して損害賠償責任と35条違反の行政処分責任を負う。