【宅建士】宅地建物取引士662 【締め切り7/31間近】
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0766名無し検定1級さん
2019/08/11(日) 11:04:14.37ID:whmpPk7tAがBから金銭を借り受け、書面により、Cが保証人(連帯保証人ではない)となった場合について。
Aが未成年者であって、その法定代理人Dの同意を得ないでBに対する債務を負担する行為をした場合において、Cが、保証契約締結の当時、そのことを知っており、
その後、Aの行為が取り消されたときには、Cは、Aの負担していた債務と同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定される。
◯か×か
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