質問です
1つの取引に複数の宅建業者が関与するときはすべての宅建業者が重要事項の説明義務を負うとありますが
例えば宅建業者が売主となる宅地の売買を、売主が依頼した宅建業者と飼い主が依頼した宅建業者が媒介する場合
現実的には、3つの宅建業者が買主に個別に重説するのか、合同で1度重説するのでしょうか