過去問に目を通しているけど不動産業の実務で実際にこんな訳ワカメみたいな事って起きているの?これはAが二重譲渡しているって事なのか?全く理解に苦しむ

A名義の所有権の登記がされている土地について、B名義への所有権移転の仮登記がされた後、A名義からC名義への売買による所有権移転登記がされている場合には、Bは、Cの登記が抹消されるまでは、仮登記に基づく本登記をすることはできない。