【宅建士】宅地建物取引士662 【締め切り7/31間近】
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0571名無し検定1級さん
2019/08/06(火) 17:20:30.85ID:WskG0fJkそもそも牽連性がなけば留置権自体が成立しないから、
どうやっても第三者に対しては主張することができないし、対抗することもできないことになる。
であれば、留置権自体が成立していることを前提にした問題と考えると、当然牽連性があることが前提ということなんだろう。
平成3年に同じ問題が出題されている。
ちなみに、同時履行の抗弁権は、第三者に対しては主張することができないし、対抗することもできない。
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