>>569
そもそも牽連性がなけば留置権自体が成立しないから、
どうやっても第三者に対しては主張することができないし、対抗することもできないことになる。
であれば、留置権自体が成立していることを前提にした問題と考えると、当然牽連性があることが前提ということなんだろう。
平成3年に同じ問題が出題されている。

ちなみに、同時履行の抗弁権は、第三者に対しては主張することができないし、対抗することもできない。