>>374
3.債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償額の予定または違約金を定める場合に、その額は合算して代金額の10分の2を超えてはならず、超える部分は無効とする
(損害賠償額の予定等の制限)。
4.代金の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
また、手付を受領したときには、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付放棄によって、売主はその倍額の償還によって契約を解除できる
(手付額の制限等)。
https://www.athome.co.jp/amp/contents/words/term_2391/
買主が手付金を代金の2割で払って、違約金として倍返し(代金の4割)してもらえるはずが、代金の3割しかもらえないならダメだよね