>>374
損害賠償や違約金についての特約は、買主が不利な特約はもちろん、買主が有利な特約であっても無効です。
つまり、宅建業者が不利になる特約でも当然無効となります。
手付やクーリングオフや瑕疵担保責任の特約など、買主に有利な特約であれば有効とする規定とはまったく違うわけです。